会則

名古屋市立大学薬友会会則 (改正 平成19年4月21日)

第1章 総則
  • 第1条 本会は名古屋市立大学薬友会と称する。
  • 第2条 本会は名古屋市立大学薬学部に本部をおく。
第2章 目的および事業
  • 第3条 本会は会員相互の親睦と連絡を密にし学識の向上をはかり、薬学部の発展と社会文化に貢献することを目的とする。
  • 第4条 本会は前条の目的を達成するために必要な事業を行なう。
第3章 会員
  • 第5条 本会は次の会員をもって組織する。
    1. 正会員
      イ.名古屋市立大学薬学部本科ならびにその前身校の卒業者
      ロ.名古屋市立大学薬学部現職教員
      ハ.名古屋市立大学大学院薬学研究科、名古屋市立大学薬学部選科、専攻科の学生、研究員およびそれらの修了者
      ニ.名古屋市立大学薬学部本科学生
    2. 特別会員
      名古屋市立大学薬学部の旧教員およびその前身校の教員であった者
    3. 名誉会員
      名古屋市立大学薬学部、その前身校および本会のため功績があり代議員会の推薦を経て総会の承認を得た者
  • 第6条 正会員は別に定めるにより会費を納めなければならない。ただし薬学部本科学生は入学と回時に会費を納めなければならない。
  • 第7条 本会の会員で本会の名誉を毅損し本会の目的趣旨に反するような行為があったときは総会の議決を経て除名することができる。ただし総会は議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 役員、代議員、参与及び功績会員
  • 第8条 本会は次の役員をおく。
    1. 名誉会長 1名本会正会員中より代議員会の推薦を経て総会にて決する。
    2. 会長   1名(同上)
    3. 副会長  若干名(同上)
    4. 理事   若干名(同上)
    5. 監事   3名(同上)
    6. 顧問   若干名代議員会にて推薦し会長これを委嘱する。
    7. 委員   若干名会長これを委嘱する。
  • 第9条 役員の任務
    1. 名誉会長
    2. 会長   本会を代表する。
    3. 副会長  会長を補佐し会長支障のあるときは代理する。
    4. 理事   会務を処理し会の円滑な運営をはかる。
    5. 監事   本会の会計を監査する。
    6. 顧問   会務の諮問に応じる。
    7. 委員   理事を補佐し事務を分掌する。
  • 第10条 代議員は正会員中から別に定めるところにより選出する。
  • 第11条 役員および代議員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
  • 第12条 補欠役員及び代議員の任期は前任者の残任期間とする。
  • 第13条 本会に参与及び功績会員をおく。
    1. 会長は本会の運営に功労のある者のうち若干名を参与として委嘱する。参与は、会長の求めに応じて意見を述べる。
    2. 会長は本会の運営に大きな貢献をした者を理事会の推薦を経て功績会員とする。
第5章 会議
  • 第14条 会議は総会、代議員会および役員会とする。
  • 第15条 総会は定期総会および臨時総会とする。
    1. 定期総会毎年1回、4月の第3または第4土曜日に開催する。
    2. 臨時総会は必要と認められた時会長これを開く。
  • 第16条 代議員会は会長が招集するほか、代議員10名以上の要請のある時は会長は要請のあった日から10日以内に開かねばならない。
  • 第17条 役員会は会務の運営上必要と認められた時会長がこれを開く。
  • 第18条 総会は代議員会の議を経て提案された次の事項を議決する。
    1. 会則の変更、改正に関する件
    2. 決算および予算に関する件
    3. 基本財産に関する件
    4. 役員の選挙に関する件
    5. 事業に関する件
    6. その他代議員会で必要と認めた事項
  • 第19条 代議員会は次の事項を議決する。
    1. 総会附議原案に関する件
  • 第20条 役員会は次の事項を審議し執行する。
    1. 会の運営上必要と認められる件
  • 第21条 総会、代議員会および役員会の議事は出席人員の過半数で決する。
  • 第22条 総会および代議員会の議長はその都度出席会員の中から選任する。
第6章 表彰および慶弔
  • 第23条 表彰および慶弔に関しては別に定める。
第7章 会計
  • 第24条 本会の経費は会費、寄附金、基本財産利子等をもってこれにあてる。
  • 第25条 既納会費は如何なる理由あるもこれを返却しない。
  • 第26条 本会の会計年度は3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
第8章 基本財産
  • 第27条 本会に基本財産を設け特別会計とする。
  • 第28条 基本金は理事(会計担当)が銀行預金または確実な方法で保管する。
  • 第29条 基本財産は総会の議決を経なければ使用することはできない。
第9章 支部
  • 第30条 本会は会員数名以上を有する地区に支部を設立することができる。支部を設立する時は会則、会員ならびに役員の氏名を本部に通知し総会の承認を得なければならない。
  • 第31条 支部はその所在地名を用い名古屋市立大学薬友会○○支部と称する。
  • 第32条 支部は常に本部と連絡をはからねばならない。
  • 第33条 本会の支部は別に定める。

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